中央通り 2023年7月 埋蔵文化財発掘調査と電線地中化工事【変わりゆく館林の街並み】

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館林くらしでは、道路拡幅工事を控えた中央通りの変化を継続して追っています。

前回から4ヶ月ほど経ちました。

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今回取り上げるのは、埋蔵文化財発掘調査と電線地中化工事について。

埋蔵文化財発掘調査と電線地中化工事

では現地に行ってみましょう。

これは、「さかいや」の建物があったあたりですね。右手が大辻です。

なにやら、小屋ができています。

左右に見える、売物件の看板は以前とかわりありませんが、中央に見慣れない看板があります。

埋蔵文化財発掘調査中」と書かれています。これはなんでしょう。

その下の工事名にはこの書かれています。

令和5年度(都)3・4・11中央通り及び3・4・15大手町大街道線 都市計画道路事業関連
館林城跡・城下町埋蔵文化財遺跡掘削工事

3・4・11中央通り」とは、館林駅入口から県道二号線を北に進み、市道青柳広内線(東部環状線)までの区間です。要するに中央通りです。

3・4・15大手町大街道線」とは、館林郵便局前から、おなじく県道二号線を西に進み、西部一号線までの区間です。

位置関係はこうです。

地図データは国土地理院地図を使用。

そしてこの2つの県道の「都市計画道路事業」に関連して「館林城跡・城下町埋蔵文化財遺跡掘削工事」を行うということですね。

いろいろ情報が出てきました。

埋蔵されている文化財を保護するために「文化財保護法」という法律があります。文化庁のサイトから引用します。

埋蔵文化財と文化財保護法

文化財保護法では,周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には,都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を,また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き,発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法100条)。

土木工事等の開発事業の届出等があった場合,都道府県・政令指定都市等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。そして協議の結果,やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存),その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。ただし,個人が営利目的ではなく行う住宅建設等,事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には,国庫補助等,公費により実施される制度があります。

埋蔵文化財 | 文化庁より引用

文化財が埋蔵されていると見なされている土地で開発を行う場合は、教育委員会に事前の届け出を行い、新たに遺跡を発見した場合は届け出る必要があります。

この場所の場合は、館林城や城下町であったことが明白であり、文化財保護法に基づいた手続きが必要になるようです。

そのため、「埋蔵文化財発掘調査中」となるのでしょうね。

その区間(対象地域)は本町2丁目地内となっています。ここで疑問が。本町2丁目は、大辻より南側なので、この場所は埋蔵文化財発掘調査の対象外ということになりますね。

あくまでもこの看板は、このへんで発掘調査をやってますよという案内表示のものなのかな。あとは、調査の拠点として使っているのかもしれません。奥にあるプレハブの建物は発掘調査と開発工事の拠点になっているのかなと思います。

また、今回の発掘調査とは直接の関係はないのかもしれませんが、群馬県の都市計画道路事業に「大手町大街道線」区間が含まれていることがわかりました。具体的にどのような計画なのかはわかりませんが、たしかにこの区間の建物は新築は道路から離れて作られていますから、なんらかの計画が進んでいることは確かでしょう。現状はこれ以上の情報はありません。

次に、発掘調査の看板の少し北にずれたところです。

電線地中化工事中」の看板が見えます。

真ん中の看板には「電線を地中に埋める工事をしています」とあり、群馬県による工事であることを示しています。工事期間は2023年11月30日までです。

中央通りの電柱が姿を消すことになりますね。また風景がガラッと変わることになりそうです。

引き続き見ていきたいと思います。

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