第11回館林市・板倉町合併協議会が終了!継続審議・協議となった議案・事項は2項目!!

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2月19日(月)は今年2回目の第11回「館林市・板倉町合併協議会」が開催されます。

前回第10回の会議録がまだ公開されていませんが(2月18日現在)、近日中には公開されると思われます。

第10回合併協議会

これまでの合併協議会の進捗状況はこちらのページで確認できます。

合併協定項目一覧

では、2月19日の第11回合併協議会で審議・協議される議題を確認します。

合併協議会の結果

合併協議会の結果を追記しました。下記の項目について、継続審議および継続協議となりました。

館林市・板倉町合併協:財産と債務の精査必要 採決持ち越し /群馬 – 毎日新聞

審議事項

議案第38号 【合併協定項目5】財産及び債務の取扱いについて《継続審議とする》

協議事項

協議第37号 【合併協定項目9】一般職の職員の身分の取扱いについて《継続協議とする》

審議事項

議案第38号 【合併協定項目5】財産及び債務の取扱いについて

調整方針

  1. 板倉町が所有する財産及び債務は、全て館林市に引き継ぐものとする。

結果

継続審議とする

議案第39号 【合併協定項目11】特別職の身分の取扱いについて

調整方針

  1. 板倉町の常勤特別職(教育長を含む。)、行政委員会及び行政委員については、合併の日の前日をもって失職するものとする。ただし、議会議員及び農業委員会については、別に協議するものとする。
  2. 板倉町の附属機関等の委員及びその他の特別職については、基本的に合併の日の前日をもって失職するものとするが、新市においても引き続き設置する必要があるものについては、館林市の制度として定めるものとする。

具体的な調整内容

  • 常勤特別職
    板倉町の常勤特別職(教育長を含む)は、合併の日の前日をもって失職する。
  • 議会議員
    議会議員については、合併協定項目6「議会の議員の定数及び任期の取扱い」の協議結果によるものとする。
  • 行政委員会及び行政委員
    板倉町の行政委員会及び行政委員については、合併の日の前日をもって失職する。
    なお、館林市の行政委員会及び行政委員の定数増が必要な場合は、合併時までに調整する。
    また、合併後の委員改選時等においては、新市全域から選出する。
    ただし、農業委員会については、合併協定項目10「農業委員会の取扱い」の協議結果によるものとする。
  • 附属機関等(審議会 ・ 委員会等)
    板倉町の附属機関等の委員については、基本的に合併の日の前日をもって失職するものとするが、新市においても引き続き設置する必要があるものについては館林市の制度として定めるものとする。
    なお、館林市の附属機関等の委員の定数増が必要な場合は、合併時までに調整する。
    また、合併後の委員改選時等においては、新市全域から選出する。
  • その他の特別職
    板倉町のその他の特別職については、基本的に合併の日の前日をもって失職するものとするが、新市においても引き続き設置する必要があるものについては館林市の制度として定めるものとする。
    なお、館林市のその他の特別職の定数増が必要な場合は、合併時までに調整する。
    また、合併後の委員改選時等においては、新市全域から選出する。

結果

原案のとおり可決

議案第40号 【合併協定項目12】条例、規則等の取扱いについて

調整方針

  1. 条例、規則等の取扱いについては、合併時に統合する。

具体的な調整内容

  • 条例、規則等の取扱いについては、館林市の例により合併時に統合する。
    ただし、各種事務事業の調整方針により、 関係する条例及び規則等については、その調 整結果を踏まえて改正等を行うものとする。

結果

原案のとおり可決

議案第41号 【合併協定項目23-5】納税関係事業について

調整方針

  1. コンビニ納付については、合併時に統合する。
  2. インターネット公売については、合併時に統合する。
  3. 督促手数料については、合併時に廃止する。
  4. 標識弁償金については、合併時に統合する。

具体的な調整内容

  • コンビニ納付については、館林市のみ実施 しており、納税者の利便性向上のため、館林市の例により合併時に統合する。
  • インターネット公売については、館林市のみ実施しており、歳入確保のため、館林市の例により合併時に統合する。
  • 督促手数料については、県内では、市の取扱いはなく、また、町村は、板倉町も含め4町村のみの取扱いであることから、合併時に廃止する。
  • 標識弁償金について は、板倉町の例により 合併時に統合する。

結果

原案のとおり可決

議案第42号 平成29年度館林市・板倉町合併協議会補正予算(第1号)について

会議資料P21〜P26を参照

結果

原案のとおり可決

協議事項

協議第37号 【合併協定項目9】一般職の職員の身分の取扱いについて

調整方針

  1. 板倉町の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第12条の規定により、全て館林市の職員として引き継ぐ。
  2. 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
  3. 職員の職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し、統合する。
  4. 勤務時間については、時差勤務の職務内容と勤務時間の取扱いを調整し、合併時に再編する。
  5. 給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、統合する。
  6. 各種手当については、それぞれ現行のとおり、合併時に統合又は再編する。
  7. 旅費については、合併時に統合する。

具体的な調整内容

  • 板倉町の一般職の職員の身分
    板倉町の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第12条の規定により、全て館林市の職員として引き継ぐ。
  • 職員数
    職員数については、合併後速やかに定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
  • 職名、職階及び役職
    職名、職階及び役職については、館林市は部制、板倉町は課制であるため、館林市の例により合併時に統合する。
  • 勤務時間等
    勤務時間等については、勤務時間の割り振り(時差勤務)に違いがあるため、合併時までに職務内容と勤務時間の取扱いを調整し再編する。
  • 給料表
    給料表については、部制の採用と連動するため、館林市の例により合併時に統合する。
    なお、現職員については、合併前の給料を保障する。
  • 支給日
    支給日は、館林市の例により合併時に統合する。
  • 初任給
    初任給については、館林市の例により合併時に統合する。
  • 昇給
    昇給については、館林市の例により合併時に統合する。
  • 管理職手当
    管理職手当については、部制の採用と連動するため、館林市の例により合併時に統合する。
  • 扶養手当、住居手当、 通勤手当
    扶養手当、住居手当、通勤手当については、同一のため現行のとおりとする。
  • 特殊勤務手当
    特殊勤務手当については、合併時に再編する。
  • 時間外・夜間・休日勤務手当
    時間外・夜間・休日勤務手当については、同一のため現行のとおりとする。
  • 宿日直手当
    宿日直手当については、宿日直業務の再編と連動するため、合併時に再編する。
  • 管理職員特別勤務手当
    管理職員特別勤務手当については、部制の採用と連動するため、館林市の例により合併時に統合する。
  • 期末勤勉手当
    期末勤勉手当については支給率、加算割合が異なるため、合併時までに調整し、再編する。
  • 退職手当
    退職手当については、現行のとおりとする。
    ただし、支給者については、合併協定項目14「一部事務組合等の取扱い」の協議結果によるものとする。
  • 旅費
    旅費については、館林市の例により合併時に統合する。

結果

継続協議とする

協議第38号 【合併協定項目16】公共的団体等の取扱いについて

調整方針

公共的団体等の取扱いについては、新市の一体性の速やかな確立に資するため、各団体のこれまでの経緯や意向、実情等を十分に尊重しながら、次のとおり調整に努める。

  1. 両市町に共通している団体は、それぞれの実情や地域性を尊重しながら、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
  2. 両市町に共通している団体で、実情により合併時に統合できないものは、それぞれの実情や地域性を尊重しながら、合併後速やかに統合できるよう調整に努める。
  3. 両市町に共通している団体で、統合に時間を要するものは、それぞれの実情や地域性を尊重しながら、将来の統合に向け検討が進められるよう調整に努める。
  4. その他両市町独自の団体は、原則として現行のとおりとする。

結果

次回以降の審議事項とする

協議第39号 【合併協定項目23-8】窓口業務について

調整方針

  1. 延長窓口・臨時窓口については、合併時に再編する。
  2. 連絡所については、合併時に統合する。

具体的な調整内容

  • 延長窓口・臨時窓口については、合併協定項目13「事務組織及び機構の取扱い」の調整方針に基づき、合併時までに調整し、再編する。
  • 連絡所については、 館林市のみ設置しているため、館林市の例により合併時に統合する。

結果

次回以降の審議事項とする

協議第40号 【合併協定項目23-26】地域コミュニティ関係事業について

調整方針

  1. 行政区運営については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
  2. 行政区への助成金等については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
  3. 区長協議会運営については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
  4. 地縁団体については、現行のとおりとする。

具体的な調整内容

  • 行政区運営については、合併後の新市において詳細事項を区長会等と協議し、2年以内に再編する。 ただし、行政区役員の範囲など枠組みに関することについては、合併時までに調整する。
  • 行政区助成については、合併後の新市において詳細事項を区長会等と協議し、2年以内に再編する。
  • 区長協議会運営については、合併時までに両市町の区長による(仮称)新市区長会準備会等を設立し、組織や会議運営方法等の詳細事項を検討し、合併後速やかに再編する。
  • 地縁団体については、現行のとおり新市において継続する。

結果

次回以降の審議事項とする

注目点

新館林市の職員の取り扱いに関して、特別職の身分についての審議、一般職職員の身分についての協議が始まります。これは大きく言ってお金の問題でもあります。

また、行政区についての協議も始まります。これは一番身近な問題です。合併時は現状のままとし、合併後2年以内に再編をするとの調整方針が出されています。

以上の内容は会議資料として事前に公開されています。詳細はそちらをご覧ください。

第11回 館林市・板倉町合併協議会 会議資料 (PDF)

第11回 館林市・板倉町合併協議会
場所
館林市文化会館小ホール
開催日
2018年2月19日(月)
開催時間
14:00-
関連サイト
館林市・板倉町合併協議会公式サイト
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